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旧優生保護法の一時金申請期限延長について 2024年04月10日更新

旧優生保護法につきまして、一時金の請求期間が5年間延長となりましたのでお知らせいたします。

 
(一時金の金額)
320万円(一律)
 

(対象となる方)
以下の①または②に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

① 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

② ①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

 

(請求期限)
令和11年4月23日まで(5年間延長)

 
(問合せ)
こども家庭庁旧優生保護法一時金相談窓口
電話番号
03-3595-2575
FAX
03-3595-2753
メールアドレス
ichijikin@cfa.go.jp
受付時間 10:00~17:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
旧優生保護法一時金特設サイト
https://www.cfa.go.jp/kyuuyuuseiichijikin

詳細について、下記リーフレットもご参照ください。

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